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3.最低資本金規制特例による会社設立とは?

<2>特例の対象者

本特例をうけるため新たに事業を起こす人は、経済産業大臣から新事業創出促進法に該当する「創業者」であることの確認を受けなければなりません。この「創業者」とは、事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に新しく会社を設立し、その会社を通して事業を開始する具体的な計画をもっている方のことをいいます。例えば、新商品や新事業のアイディアを持っている給与所得者や主婦の方が対象と言えますが、既に他の会社の役員である方も、代表権を持っていない場合は「創業者」となります。株式会社の代表取締役以外の取締役、監査役の方などがそれに該当します。所得税法上の事業所得がある個人事業主の方や、代表権をもっている法人の役員は除外されます。このように事業を現在営んでいない個人であれば、経済産業大臣の「創業者」の確認を受けることができます。この確認が受けられる期間については、平成15年2月1日より平成20年3月31日となっており、又「創業者」と共に共同して出資し発起人や社員となる方は法人や会社代表者であってもかまいませんが「創業者」が責任をもって主体的に事業を行うことが必要となります。
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