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3.最低資本金規制特例による会社設立とは?

<1>最低資本金未満での会社設立

 経済が好転せず廃業率が開業率を上回る状況の下、中小企業等の育成及び雇用拡大をはかるため新事業創出促進法の一部改正による最低資本金規制の特例制度が施行されました。
この法律により、商法等において、株式会社については資本金1,000万円以上、有限会社については300万円以上との制限があるのを双方とも1円から設立可能となりました。(但し、5年以内にその資本金額まで増資しなければなりません。)
これにより、起業者に、資金力、信用力が未だ十分なくても株式又は有限会社を設立できるようになりました。
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